議決権と出資比率の関係
株式会社への出資と創業者への融資をしてもらう場合
創業者:資金200万円 / 融資100万円→出資300万円→議決権60%
↑
出資者:資金300万円→出資200万円→議決権40%
株式会社に出資をしてもらう場合(出資者には無議決権株式を発行)
創業者:資金200万円→出資200万円→議決権100%
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権0%
合同会社に出資をしてもらう場合
創業者:資金200万円→出資200万円→議決権60%
↑
この比率は自由
↓
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権40%
現物出資の対象となるのは?
資産の検査役の調査が必要と
- 代金請求権、家賃請求権などの債権
- 営業権、漁業権
- 土地・建物などの不動産
- 有価証券(株券、国債、社債、地方債など)
- 工場所有権、特許権、著作権など、かたちのない財産
- 機械、自動車、原材料や棚在庫品など
資産検査役の調査が不要
- 建物、土地(賃借権、地上権、地役権、採石権などを含む)は、不動産鑑定士の鑑定評価にもとづき、弁護士の証明を受けた場合
- 500万円を超えない小額資産
- 株式、国債、社債、地方債などのうち、市場価値のある有価証券で、定款に定めた価格がその相場価格以下の場合
資本金の払い込みができる金融機関
- 銀行
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
- 漁業協同組合
- 信託銀行
- 信用金庫
- 信用金庫連合会
- 商工組合中央金庫
- 農林中央金庫
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 信託銀行
- 信用金庫
- 信用協同組合
- 信用金庫連合会
- 信用協同組合連合会
